
11 要綱等
○富山地区広域圏事務組合職員公務災害等見舞金支給要綱
昭和59年2月29日制定
平成元年3月31日改正
(目的)
第1条 この要綱は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号、以下「法」という。)第2条第1項に規定する者
(2)富山地区広域圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の適用を受ける者
2 この要綱で「通勤」とは、法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)療養見舞金
(2)障害見舞金
(3)死亡見舞金
(療養見舞金)
第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、必要な療養を行なうため入院又は通院(勤務することができない場合に限る。以下同じ。)した場合においては、その入院日数又は通院日数に応じて、当該職員に対し療養見舞金を支給する。
2 療養見舞金の額は、別表第1に掲げる額とする。
(障害見舞金)
第5条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき法別表に定める程度の障害が存する場合においては、当該職員に対しその障害等級に応じて、障害見舞金を支給する。
2 障害見舞金の額は、別表第2に掲げる額とする。
(死亡見舞金)
第6条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、当該職員の遺族に対して死亡見舞金を支給する。
2 死亡見舞金の額は、1,000万円以内とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 死亡見舞金を受けることのできる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号の一に該当する者とする。
(1)配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前号各号の順序とし、同項第2号に掲げるもののうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(見舞金の減額及び制限)
第8条 職員の災害が第三者行為によって発生し、見舞金を受けることのできる遺族又は職員が当該第三者から損害賠償(医療費を除く慰謝料等をいう。)を受けたときは、当該損害賠償の価格の限度において、見舞金を減額する。
2 職員の災害が故意又は自らの重大な過失によるときは、見舞金の全部又は一部を減額することができる。
(申請手続)
第9条 見舞金の支給を受けようとする遺族又は職員は、地方公務員災害補償基金法等において、職員の災害が公務又は通勤により生じたと認定されたとき、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる見舞金の申請書に次項に掲げる書類を添え、所属長を経由して事務局長に提出するものとする。
(1)療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)
(2)障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)
(3)死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)
2 前項に規定する申請書に添える書類は、次の見舞金の種類に応じ、当該各号掲げるとおりとする。
(1)療養見舞金 ア 職員の災害が公務又は通勤により生じたと認定された通知書の写(以下「認定通知書写」という。)
イ 入院した期間又は通院した期間について当該病院等の発行した証明書(様式第4号)
(2)障害見舞金 ア 認定通知書写
イ 法別表に定める程度の障害が存すると認定された通知書の写
(3)死亡見舞金 ア 認定通知書写
イ 死亡見舞金を受けるべき遺族と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類
(代表者の選任)
第10条 死亡見舞金を受けるべき遺族が2人以上あるときは、当該遺族はそのうち1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときはこのかぎりでない。
2 前項の規定により、代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を理事長に提出しなければならない。
(この要綱により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの要綱の規定によることができない場合、又はこの要綱の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第12条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和58年3月24日から適用する。
2 この要綱の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に発生した災害に起因する公務又は通勤による災害について適用する。
附 則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の富山地区広域圏事務組合職員公務災害等見舞金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に発生した災害に起因する公務又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した災害に起因する公務又は通勤による災害については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区 分 |
支 給 額 |
|
入院の場合 |
7日未満 |
6,000円 |
7日~14日 |
12,000円 |
|
15日~29日 |
24,000円 |
|
30日以上 |
35,000円 |
|
通院の場合 |
30日未満 |
6,000円 |
30日以上 |
12,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害等級 |
支 給 額 |
第1級 |
800万円以内 |
第2級 |
710万円以内 |
第3級 |
630万円以内 |
第4級 |
550万円以内 |
第5級 |
470万円以内 |
第6級 |
400万円以内 |
第7級 |
330万円以内 |
第8級 |
270万円以内 |
第9級 |
210万円以内 |
第 10 級 |
160万円以内 |
第 11 級 |
120万円以内 |
第 12 級 |
80万円以内 |
第 13 級 |
50万円以内 |
第 14 級 |
30万円以内 |
備考 この表における障害等級は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
様式第1号
療 養 ( 入 院 ・ 通 院 ) 見 舞 金 申 請 書 |
||||||||
富山地区広域圏事務組合理事長 様 |
申 請 年 月 日 |
年 月 日 |
||||||
富山地区広域圏事務組合職員公務災害等支給要綱に基づき下記の見舞金を申請します。 |
所 属 |
|||||||
職 |
氏 名 |
印 |
||||||
申 請 金 額 |
円 |
公 務 災 害 等 認 定 番 号 |
第 号 |
|||||
負 傷 又 は 疾 病 名 |
負 傷 又 は 疾 病 の 程 度 |
|||||||
事故の概要 |
||||||||
入 院 期 間 |
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
通 院 期 間 |
日 |
|||||||
所属長の証明 |
上記のとおりであることを証明します。 年 月 日 所属長 職 氏 名 印 |
|||||||
添付書類名 |
||||||||
〔注意事項〕 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1)職員の災害が公務又は通勤により生じたと認定された通知書の写
(2)入院した期間又は通院した期間についての当該病院等の発行した証明書
様式第1号
記入例 |
療 養 ( 入 院 ・ 通 院 ) 見 舞 金 申 請 書 |
||||||||
富山地区広域圏事務組合 理事長 ○ ○ ○ ○ 様 |
申 請 年 月 日 |
○○年 ○○月 ○○日 |
||||||
富山地区広域圏事務組合職員公務災害等支給要綱に基づき下記の見舞金を申請します。 |
所 属 |
○○○○センター ○○○係 |
||||||
職 |
業務主任 |
氏 名 |
○ ○ ○ ○ 印 |
|||||
申 請 金 額 |
(記入しない) 円 |
公 務 災 害 等 認 定 番 号 |
第 (記入しない) 号 |
|||||
負 傷 又 は 疾 病 名 |
○○○○○○○○骨折 |
負 傷 又 は 疾 病 の 程 度 |
全治約3か月 |
|||||
事故の概要 |
廊下に塗ってあったワックス剤で足を滑らせ転倒。 その際に床についた○○○○に全体重がかかった状態となり骨折したもの。 |
|||||||
入 院 期 間 |
○○年 ○○月 ○○日 ~ ○○年 ○○月 ○○日 |
○○○日 |
||||||
○○年 ○○月 ○○日 ~ ○○年 ○○月 ○○日 |
○○○日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
日 |
|||||||
通 院 期 間 |
○○ 日 |
|||||||
所属長の証明 |
上記のとおりであることを証明します。 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 所属長 職 ○○○○ 氏 名 ○ ○ ○ ○ 印 |
|||||||
添付書類名 |
||||||||
〔注意事項〕 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1)職員の災害が公務又は通勤により生じたと認定された通知書の写
(2)入院した期間又は通院した期間についての当該病院等の発行した証明書
様式第4号
入 院 ・ 通 院 期 間 証 明 書 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 富山地区広域圏事務組合理事長 様 証明者 住 所 氏 名 印 入院・通院 した期間は、下記のとおりであることを証明します。
|
年 月 日
富山地区広域圏事務組合理事長 様
申請者 住 所
氏 名 印
公 務 災 害 見 舞 金 口 座 振 込 依 頼 書
このことについて、次の口座に振り込まれるようお願いします。
記
金融機関名 |
銀行 店 |
口 座 名 義(本人) |
(フリガナ) |
預金種別 |
普 通 ・ 当 座 |
口座番号 |
○富山地区広域圏事務組合半透明指定ごみ袋実施要綱
(目的)
第1条 この要綱はごみ袋の分別排出、分別収集の徹底を図るため排出物が確認できる半透明ごみ袋を富山地区広域圏として指定することにより、住民のごみに対する意識の向上を図るとともに、ごみの減量化・再生利用を促進することを目的とする。
(排出方法)
第2条 富山地区広域圏内において一般廃棄物を定期収集に出す際は、半透明ごみ袋(次条に規定する要件に適合する袋。以下同じ。)を使用するものとする。ただし、ごみ袋を要しないごみ(大型ごみ・古紙・剪定した庭木等)はこの限りではない。
(半透明ごみの要件)
第3条 半透明ごみ袋は、一般に市販されている袋で次の掲げる条件を満たすものとする。
(1)低密度又は高密度ポリエチレン製であること。
(2)強度(引っ張り強度)
*縦方向 200Kgf/c㎡以上
*横方向 200Kgf/c㎡以上
(3)透明度(曇り度) 内容物が見えること
(4)サイズ・容量 規定しない
(5)色 規定しない
(6)厚さ 0.03mmを基本とする。
(7)表示
*認定番号 富山地区広域圏事務組合認定00-000号
*市町村名 5市町村名を表示する。
(半透明ごみ袋の指定)
第4条 半透明ごみ袋の認定を受けようとするごみ袋製造業者等は富山地区広域圏事務組合理事長に別に定める申請書を提出し、認定番号を受けるものとする。
(半透明ごみ袋以外によるごみの排出の禁止)
第5条 第3条において規定する半透明ごみ袋の条件を満たさないごみ袋によるごみの排出をしてはならない。
2 前項の半透明ごみ袋の条件を満たさないごみ袋による排出物ついては収集しないことができる。ただし、一般に商店等で使用されているレジ袋によるごみの排出については当分の間収集するものとする。
附 則
この要綱は、平成7年6月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
○富山地区広域圏クリーンセンター一般廃棄物搬入要綱
(目的)
第1条 この要綱は、富山地区広域圏内(以下「圏内」という。)において排出される一般廃棄物を、富山地区広域圏クリーンセンター(以下「センター」という。)へ搬入することに関し、センターの適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(搬入できる者)
第2条 センターに一般廃棄物を搬入できる者は、次に掲げる者とする。
(1)圏内に住所を有する個人又は事業者
(2)圏内の市町村(市町村が収集運搬業務を委託した業者を含む。)
(3)圏内の市町村から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者(以下「許可業者」という。)
(搬入できる一般廃棄物)
第3条 センターに搬入できる一般廃棄物は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物であって、可燃性のもの(以下「可燃ごみ」という。)とする。ただし、資源として有効に利用できるものを除く。
(搬入できない一般廃棄物)
第4条 センターに搬入できない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1)法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2)引火性を有するもの
(3)粉状又は液状のもの
(4)著しい悪臭を伴うもの
(5)容量又は重量の著しく大きなもの
(6)処理施設の機能を損なう恐れがあるもの
(7)その他適正に処理できないと判断されるもの
(搬入量の制限)
第5条 センターに搬入できる可燃ごみのうち次に掲げるものは、一時的に多量な場合に限り、搬入量を制限できるものとする。
(1)草及び剪定枝
(2)庭木及び木製品
(3)その他適正な処理が困難と判断されるもの
(前処理が必要な可燃ごみ)
第6条 センターに搬入できる可燃ごみのうち一辺の長さが100cm以上のものは、ごみピットへ投入する前に破砕機による破砕処理を行わなければならない。
(投入作業)
第7条 破砕機及びごみピットへの可燃ごみの投入作業は、職員の指示により搬入者が自ら行うものとする。
(搬入の条件)
第8条 センターの適正な管理を図るため、可燃ごみを搬入する者に次の条件を付する。
(1)富山地区広域圏クリーンセンター一般廃棄物搬入要綱及び関係法令を遵守すること。
(2)センター内においては、施設管理者の指示に従うこと
(3)センター内においては、安全運転及び安全作業を厳守すること
(4)センター内及び通行経路においては、可燃ごみの飛散、流出及び悪臭漏れのないように必要な措置を講じること
(5)搬入者の責めに帰すべき事由により、センター又は第三者に損害を与えたときは、その一切の賠償責任を負うこと
(休業日)
第9条 センターに可燃ごみを搬入することができない日は、次のとおりとする。ただし、理事長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に搬入を停止することができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日までの日
(搬入時間)
第10条 センターに可燃ごみを搬入することができる時間は、次のとおりとする。ただし、理事長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1)平 日 午前8時30分から午後4時まで
(2)土曜日 午前8時30分から正午まで
(搬入車両)
第11条 センターに可燃ごみを搬入するために使用できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、最大積載量2t以下のものとする。
2 許可業者の搬入車両は、圏内の市町村で一般廃棄物収集運搬業に使用する許可を受けた車両に限る。
(搬入量の計量方法)
第12条 可燃ごみの搬入量は、センターの計量器による搬入前、搬入後の計量差とする。
2 計量業務省力化のため、圏内の市町村及び希望する許可業者の搬入車両ごとにIDカード(車両認識カードで、搬入者名並びに自動車検査証の登録番号及び車両重量等を記録した磁気カード)を貸与する。
(搬入可燃ごみの検査)
第13条 理事長は、センターに可燃ごみが搬入される際、当該可燃ごみの内容について検査することができる。
(搬入の拒否等)
第14条 理事長は、センターに可燃ごみを搬入し、又は搬入しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターへの搬入を拒否し、若しくはセンターからの退場を命ずることができる。
(1)センターに可燃ごみ以外のものを搬入し、又は搬入しようとしたとき
(2)センターの機能に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき
(3)センターの管理運営上必要な指示に従わないとき
(4)センターに搬入の条件に違反したとき
(細則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
例 示 表
第3条関係
資源として有効に利用できるもの
新聞、ちらし、雑誌、ダンボール、古布、容器包装等
第4条関係
(1)法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
法施行令別表第一に掲げる、ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性廃棄物
(2)引火性を有するもの
花火類、揮発性油分を含むもの等
(3)粉状又は液状のもの
小麦粉類、飲料類等
(4)著しい悪臭を伴うもの
腐敗したもの、糞尿等
(5)容量又は重量の著しく大きなもの
豚、牛、畜獣の死体等
(6)処理施設の機能を損なう恐れがあるもの
アイスクリーム、氷菓類等
(7)その他適正に処理できないと判断されるもの
牛骨粉、直径10cm以上の木材、堆肥化状の草等
第5条関係
(3)その他適正な処理が困難と判断されるもの
布団、毛布、合成衣料、合成ゴム、石油化学製品類等
第6条関係
一辺の長さが100cm以上のもの
畳、絨毯、家具、パレット、竹、木、木の枝等
○富山地区広域圏リサイクルセンター廃棄物搬入要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、富山地区広域圏内において住民が自らの家庭又は事業者から排出される廃棄物の富山地区広域圏リサイクルセンター(以下「センター」という。)への搬入に関し、センターの適正な管理を図るための必要な事項について定めるものとする。
(搬入できる者)
第2条 センターに廃棄物を搬入することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)富山地区広域圏内(以下「圏内」という。)に住所を有する者
(2)圏内の市町村から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者(以下「許可業者」という。)
(搬入可能廃棄物)
第3条 センターに搬入することができる廃棄物(以下「搬入可能廃棄物」という。)の種別は、法第2条に規定する一般廃棄物のうち、富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理手数料条例(昭和57年条例第3号)別表に定める可燃ごみ以外の物で圏内から排出されたものに限る。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1)5条各号に掲げる廃棄物
(2)特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物)
(搬入受入条件等)
第4条 搬入可能廃棄物の受入条件は、別表第1のとおりとする。また、搬入可能廃棄物は、計量後、種別ごとに理事長が指示する方法で搬入しなければならない。
(搬入禁止物)
第5条 センターには、次に掲げる廃棄物を搬入してはならない。
(1)特別管理一般廃棄物
(2)有害性又は有毒性を有する物
(3)危険性を有する物
(4)引火性を有する物
(5)感染性のある物
(6)著しい悪臭を伴う物
(7)容積又は重量の著しく大きな物
(8)一時の大量の搬入物
(9)前各号に掲げるもののほか、センターの処分業務を困難にし、又は処理施設の機能を損なう恐れがあるもの
(休業日)
第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
(搬入ができる日)
第7条 センターに搬入可能廃棄物を搬入することができる日は、許可業者にあっては月曜日、火曜日及び金曜日とし、住民にあっては休業日以外のすべての日とする。ただし、理事長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に搬入を停止することができる。
(搬入時間)
第8条 センターに搬入可能廃棄物を搬入することができる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、理事長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(搬入車両)
第9条 センターに搬入可能廃棄物を搬入できる車両は、幅2.70m、高さ3.30m以下、ホイールベース7.40m以下のものとする。
(搬入の届出)
第10条 センターに搬入可能廃棄物を搬入しようとする住民は、自己搬入届出書(様式第1号)により、理事長に届け出なければならない。
2 センターに搬入可能廃棄物を搬入しようとする許可業者は、センター搬入届出書(様式第2号)により、あらかじめ理事長に届け出なければならない。
(搬入の指示)
第11条 理事長は、許可業者より、前条の届出の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、センター搬入指示書(様式第3号)を交付するものとする。この場合において、理事長は、搬入希望日の変更のほか搬入に必要な条件を付することができる。
(搬入指示書の提示)
第12条 センターに搬入可能廃棄物を搬入しようとする者は、当該廃棄物の搬入の際に、前条の指示書を提示しなければならない。この場合において指示書が提示されないときは、理事長は、搬入を拒否することができる。
(搬入可能廃棄物の検査)
第13条 理事長は、搬入可能廃棄物がセンターに搬入される際に、当該廃棄物の内容について検査することができる。
(搬入拒否等)
第14条 理事長は、センターに廃棄物を搬入しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターへの搬入を拒否し、若しくはセンターから退場を命じ、又は一定の期間を定めてセンターへの搬入の停止を命じることができる。
(1)搬入可能廃棄物以外の物をセンターに搬入し、又は搬入しようとしたとき。
(2)センターの機能に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき
(3)センターの管理運営上必要な指示に従わないとき
(4)搬入の届出に偽りがあったとき、又は搬入の条件に違反したとき
(損害の賠償)
第15条 センターの施設又は設備を損傷した者は、その損傷に応じた額を賠償しなければならない。
(搬入の停止)
第16条 理事長は、センターにおいて、基幹的施設の改良工事、定期修繕等のやむを得ない事情により、センターを休止する等の必要が生じた場合は、許可業者に対し、搬入を停止することができる。
(細則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
第5条関係の搬入禁止種別例示表
搬入禁止の種別 |
例 示 |
有害性、有毒性を有する物 |
水銀使用品(水銀電池、蛍光灯、体温計等)、医療系廃棄物、PCB使用品、農薬、化学薬品 |
引火性、爆発性を有する物 |
LPガス等のボンベ類、ガソリン・シンナー等の容器類、油類等の容器、ペンキ類の容器 |
感染性の有る物 |
血液製剤、血液が付着した注射針、メス、試験管、ガラスくず等、実験・検査等に使用した試験管、培地シャーレ等、透析用チューブ・フィルター等 |
著しい悪臭を伴う物 |
容器の内外が洗浄されていない状態で、かつ腐食性がある物 |
処理が困難なもの |
農耕用機械、工作機械、電動機類、鉄塊、オートバイ、消火器(中身の入った物)、プラスチック類(洗剤容器、トレー、ビニール、シート、発泡スチロール製品等)、廃タイヤ |
その他 |
土砂、岩石、コンクリート、汚泥、灰、資源ごみ以外の缶、ビン(医薬品等) |
別表第1(第4条関係)
搬 入 物 受 入 条 件 |
搬入制限規格 |
搬入車両の種別 |
||
搬 入 可 能 廃 棄 物 の 種 類 |
不 燃 ご み |
(1) 可燃物混入の禁止 (2) 搬入物は富山地区広域圏の指定袋又は中身の見える袋によること。(但し、粗大ごみ等の袋に入らない物は、裸で搬入のこと。) (3) カセット式ガスボンベ及びスプレー缶は穴の開けた物に限る。 (4) 冷蔵庫、エアコン、除湿機はコンプレッサーを取り外した物に限る。 |
縦1.0m×横1.0m×高さ1.8m以下 |
|
大 型 金 属 類 |
(1) 搬入禁止物以外で100%鉄製に近い物 (2) スプリング入マットレス (3) 応接椅子 (4) 大型冷蔵庫(高さ1.8m以上で、コンプレッサーを取り外した物に限る。) |
縦1.0m×横1.5m×長さ4.0m以下 |
平ボディ車又は ダンプ車 |
|
資源ごみ ) 缶 ( |
(1) スチール製又はアルミ製の飲食用の空き缶のみを搬入すること(分別の必要はない。) (2) 資源ごみ(缶)以外の異物の混入をさせてはならない。 (3) 缶は中身を抜いて水洗いをすること。 (4) 空き缶は、なるべくつぶさないこと。 |
3㍑用のビール缶まで |
||
資源ごみ ) 瓶 ( |
(1) 飲食用の空きびんのみを搬入すること (2) 資源ごみ(瓶)以外の異物の混入をさせてはならない。 (3) 4色(無色、茶色、青・緑、黒色)に分けて搬入のこと (4) びんは、ふたを外し中身を抜いて水洗いをすること |
様式第1号(第10条関係)
№
一般廃棄物自己搬入届出書
富山地区広域圏事務組合
理事長 森 雅 志 様
搬入年月日 |
平成 年 月 日 ( 曜日) |
||||
住 所 |
〒 |
||||
搬入者氏名 |
車 番 |
電話番号 |
|||
廃棄物種別 |
1.不燃ごみ 2.大型金属類 3.資源ごみ(缶) 4.資源ごみ(びん) |
||||
廃棄物種類 |
|||||
注意事項 |
1. 構内での自動車運行は徐行運転してください。 2. 係員の誘導に従ってください。 3. センター内の各出口から収集車両が出ますので特に気をつけてください。 |
富山地区広域圏事務組合リサイクルセンター
処理手数料 |
円 |
搬 入 量 |
Kg |
係 名 |
◎太線枠内を記入してください。
様式第2号(第10条関係)
富山地区広域圏リサイクルセンター搬入届出書
平成 年 月 日
富山地区広域圏事務組合
理事長 森 雅 志 様
搬入届出者 |
住 所 |
||
氏 名 印 |
|||
連絡先 |
電 話 |
||
F A X |
|||
市町村許可番号 |
(法人にあっては、事務所等の所在地、名称及び代表者氏名)
富山地区広域圏リサイクルセンターへ次のとおり一般廃棄物を搬入したいので届け出ます。
搬入台数 |
台/ 台のうち |
|||||
搬入希望日 |
平成 年 月 日 ( 曜日) |
|||||
排出事業所 |
住 所 |
住 所 |
||||
事業所名 |
事業所名 |
|||||
搬入廃棄物 の内容 |
||||||
搬入車両番号 |
搬入車両の種別 |
|||||
(注意)排出事業所が多数になる場合は、別紙を付けてください。
富山地区広域圏リサイクルセンター
様式第3号(第11条関係)
富 広 リ 指 第 号
平成 年 月 日
富山地区広域圏リサイクルセンター搬入指示書
搬入運搬 業 者 名 |
住所 |
氏名 |
富山地区広域圏事務組合
理事長 森 雅 志
(公 印 省 略)
平成 年 月 日付けで届出のあったリサイクルセンターへの一般廃棄物の搬入については、次のとおり指示します。
届出書番号 |
||||
搬入台数 |
台 / 台のうち |
|||
搬入日 |
平成 年 月 日 ( 曜日) |
|||
搬入廃棄物 の内容 |
||||
排出事業所 |
住 所 |
住 所 |
||
事業所名 |
事業所名 |
|||
搬入車両 |
番 号 |
種 類 |
||
センター内 排出方法 |
1. 手で下ろしてください。 2. その他の方法で |
|||
センター内 排出場所 |
(注)有害性、有毒性、引火性、感染性のあるもの、または著しい悪臭を伴うものは、搬入できません。
)
○一般廃棄物処理手数料月間積算納付承認要綱
(目的)
第1条 この要綱は、富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理手数料条例(昭和57年条例第3条)第2条第2項のただし書の規定に基づき、富山地区広域圏クリーンセンター(以下「センター」という。)の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を取りまとめて納入しようとする者の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の手数料は、1月を単位とする。
3 承認の期間は、構成市町村で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた期間以内とする。
(対象者)
第2条 対象者(構成市町村で一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に限る。)は、センターへ一般廃棄物の可燃物(以下「廃棄物」という。)を概ね1月に10回以上継続して搬入する者とする。ただし、理事長が特に認める者については、この限りではない。
(承認の申請)
第3条 手数料を取りまとめて納入しようとする者は、一般廃棄物処理手数料月間積算納付承認申請書(様式第1号)に一般廃棄物搬入実績表(様式第2号)を添付して、承認を受けようとする月の14日前までに理事長に提出しなければならない。
(承認)
第4条 理事長は、前条の申請書を受理し、第2条の要件を審査のうえ承認することとした場合は、申請者に一般廃棄物処理手数料月間積算納付承認書(様式第3号)を交付する。
2 前項の承認にあたって、理事長は承認の期間、承認の対象廃棄物の種類、その他一般廃棄物を適正に処理するため、必要な条件を付する。
(搬入車両の届出)
第5条 承認を受けた者は、センターに搬入する車両(構成市町村で一般廃棄物収集運搬業に使用する許可を受けた車両に限る。)を事前に届出なければならない。
2 前項の搬入車両は、塵芥車及びダンプ車に限るものとする。ただし、理事長が特に認める車両については、この限りではない。
3 承認を受けた者に対し、搬入車両ごとにIDカード(承認車両認識カード)を貸与する。
4 前項のIDカードを紛失又は破損した者は、その損害に応じた額を賠償しなければならない。
(手数料の納付)
第6条 承認を受けた者は、理事長が定める期日までに所定の納付書により納付しなければならない。
(廃棄物の搬入の停止)
第7条 承認を受けた者が、理事長が定める期日までに手数料を納付しなかった場合は、その者の廃棄物の搬入を停止する。
(承認の取消し)
第8条 理事長は、承認を受けた者及び従業員に、この要綱及び関係法令に違反する行為がある場合は、承認を取消すものとする。
附 則
1 この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に一般廃棄物処理手数料の月間積算納入登録を承認された者は、この要綱に基づき承認された者とみなす。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一般廃棄物処理手数料月間積算承認申請書
平成 年 月 日
富山地区広域圏事務組合
理事長 森 雅 志 様
(申請者)
住 所
氏 名 印
富山地区広域圏事務組合一般廃棄物手数料条例第2条第2項ただし書の規定により、一般廃棄物手数料の月間分を取りまとめて納入したいので、申請します。
車 両 |
1.塵芥車両 2.ダンプ式車両 3.その他( ) |
||||||
車両番号 |
年 式 |
昭和 平成 年式 |
メーカー名 |
||||
車両積載量 |
Kg |
||||||
車両総重量 |
Kg |
搭乗人員 |
人 |
||||
使用燃料 |
タ ン ク 容 量 |
㍑ |
|||||
車両寸法 |
長さ m |
幅 m |
高さ m |
||||
ダンプ時の 車両高(m) |
(最高) m |
||||||
連絡先 |
住所及び氏 名 |
〒 |
|||||
責 任 者 氏 名 |
TEL: |
||||||
受理年月日 |
平成 年 月 日 |
受理番号 |
第 号 |
登録年月日 |
平成 年 月 日 |
登録番号(IDカード) |
|
登録重量 |
Kg |
様式第2号(第3条関係)
一般廃棄物搬入実績表
(廃棄物の種類)
区 分 |
搬入日数 |
搬入回数 |
搬入量 |
搬入手数料 |
4 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
5 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
6 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
7 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
8 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
9 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
10 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
11 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
12 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
1 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
2 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
3 月 |
日 |
回 |
t |
円 |
合 計 |
日 |
回 |
t |
円 |
※領収書添付のこと
○富山地区広域圏リサイクルセンタープレス品等搬出要綱
(目的)
1 富山地区広域圏リサイクルセンター(以下「センター」という。)の缶、ビン及び不燃物から選別されたアルミ塊(以下「プレス品等」)という。)の売払いに伴う搬出について定めるものとする。
(搬出方法)
2 センターからプレス品等を搬出する場合は、契約業者は日程、時間及び搬出方法について事前に届けるとともに、センターと十分協議するものとする。
(積込み方法及び安全措置)
3 プレス品等の積込み及び安全措置は、次の通りとする。
(1)プレス品等の積込みは、センター所有のフォークリフトを使用するものとし、業者が所有する特殊な器材等を持込んではならない。
(2)センターの敷地内で他の大型車へのプレス品等の積み替えは認めないものとする。
(3)積込みを行う場合は、荷崩れ等が起きることがないよう、十分な安全措置を講ずるよう指導するものとする。
(使用する車両)
4 積込みに使用する車両は、次の通りとする。
(1)契約業者個人が所有する貨物トラック又は運送会社が所有する貨物トラック(不法改造等法令に違反した車両を除く。)を使用するものとする。
(2)搬出車両の高さは、荷を積んだ状態で3.3m以下、ホイールベースは7.4m以下の通常の貨物トラックでセンターの計量器で計量可能な車両(総重量30t未満)とし、関係法令等に違反した車両を使用してはならない。
(搬出の停止)
5 関係法令等に違反している恐れがあると認められる場合には、関係書類の提出を求め搬出を停止するものとする。
附 則
この要綱は、決裁の日から施行する。(平成13年1月29日決裁)