TOP > 各所属からのご案内 > 事務局 > 例規集

09 環境

第9編 環境

○富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年10月27日条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、理事長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」と総称する。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 理事長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧の場所及び縦覧の期間その他規則で定める事項を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第4条 前条の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1)富山地区広域圏事務組合事務局

(2)生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、理事長が指定する場所

(3)前2号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場所

2 前条の縦覧の期間は、同条の告示の日から起算して1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 理事長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1)富山地区広域圏事務組合事務局

(2)前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、理事長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は富山県環境影響評価条例(平成11年富山県条例第38号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 理事長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1)施設を他の市町村の区域に設置するとき

(2)施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき

(3)施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域、他の市町村の区域が含まれているとき

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に施設の設置又は変更に関し、富山県環境影響評価要綱(平成2年富山県告示第452号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、この条例の相当規定によりなされた施設とみなす。

○富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成12年10月27日規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧の告示)

第2条 条例第3条の規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)条例第2条に規定する施設(以下単に「施設」という。)の名称

(2)施設の設置の場所

(3)施設の種類

(4)施設において処理する一般廃棄物の種類

(5)施設の処理能力(施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6)実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、休日とする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(縦覧の申込み)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等(条例第1条に規定する報告書等をいう。以下同じ。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、あらかじめ、縦覧申込書(別記様式)を理事長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと

(2)報告書等を汚損し、又は損傷しないこと

2 理事長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2)施設の名称

(3)生活環境の保全上の見地からの意見

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第4条関係)

縦    覧    申    込    書

年   月   日

富山地区広域圏事務組合理事長 様

縦覧者 住所(所在地)

氏名(名称及び代表者の氏名)

次の一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等を縦覧したいので、申し込みます。

(一般廃棄物処理施設の名称)