
08 財務
○富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理手数料条例
昭和57年12月10日条例第3号
改正 平成元年2月20日条例第5号
平成6年2月28日条例第5号
平成9年8月28日条例第5号
平成11年2月24日条例第1号
平成15年10月15日条例第1号
平成20年10月22日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、富山地区広域圏事務組合における一般廃棄物の処理に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 一般廃棄物の処分に関し徴収する手数料の額は、別表に定める額とする。
2 前項の手数料は、一般廃棄物持込みの際に納入しなければならない。ただし、継続して持ち込む者については、あらかじめ理事長の承認を得て、当月分を翌月10日までに納入することができる。
(減免)
第3条 理事長は、公益上必要があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和58年1月4日から施行する。
附 則(平成元年2月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年8月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年10月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に持ち込まれた一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種 別 |
単 位 |
金 額 |
可燃ごみ |
1回の搬入量10キログラム までごとにつき |
180円 |
不燃ごみ、大型金属類及び 資源ごみ(缶・びん) |
1回の搬入量10キログラム までごとにつき |
110円 |