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08 財務

第2章 財産

○富山地区広域圏事務組合財政調整基金条例

昭和60年2月20日条例第1号

(趣旨)

第1条 本組合財政の健全な運営に資するため、富山地区広域圏事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合には、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(1)経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源にあてるとき

(2)災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源にあてるとき

(3)緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源にあてるとき

(4)長期にわたり財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源にあてるとき

(5)償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源にあてるとき

(繰替運用)

第6条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は理事長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

○富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成14年2月27日条例第1号

(設置)

第1条 一般廃棄物処理施設整備のため、富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、清掃事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、一般廃棄物処理施設整備のための財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 理事長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定については、平成17年4月1日から施行する。

(富山地区広域圏事務組合焼却施設整備基金条例の廃止)

2 富山地区広域圏事務組合焼却施設整備基金条例(平成7年条例第1号)は、廃止する。