
08 財務
○富山地区広域圏事務組合特別会計条例
昭和47年11月1日条例第9号
改正 昭和55年3月14日条例第1号
平成21年2月19日条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1)富山地区広域圏事務組合清掃事業特別会計
(2)富山地区広域圏事務組合廃棄物発電事業特別会計
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○富山地区広域圏事務組合の財務に関する条例
昭和47年8月11日条例第8号
改正 昭和59年2月21日条例第3号
昭和62年6月13日条例第1号
(財政事情の作成及び公表)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項の規定に基づく組合の財政状況の公表に関する文書については、富山市の財政状況の公表に関する文書の例による。
(議会の議決に付すべき契約、財産の信託及び財産の取得又は処分)
第2条 法第96条第1項第5号の規定に基づく組合議会の議決に付さなければならない契約については、富山市の議会の議決に付すべき契約の例による。
2 法第96条第1項第8号の規定に基づく組合議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分については、富山市の議会の議決に付すべき財産の取得又は処分の例による。
第3条 法第237条第2項の規定に基づく、財産の交換、譲与、無償貸付等については、富山市の財産の交換、譲与、無償貸付等の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年2月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○富山地区広域圏事務組合財務規則
昭和47年11月30日規則第4号
改正 昭和59年3月31日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、財務に関し必要な事項を定める。
(予算の編成及び執行に関する事項)
第2条 予算の編成及び執行については、富山市予算の編成及び執行の例による。
(会計事務に関する事項)
第3条 会計事務については、富山市会計事務の例による。
(契約事務に関する事項)
第4条 契約事務については、富山市契約事務の例による。
(物品管理に関する事項)
第5条 物品管理については、富山市物品管理の例による。
(財産管理に関する事項)
第6条 財産管理については、富山市財産管理の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
2 組合設立の日からこの規則の施行前日までになされた事項については、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和59年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
○富山地区広域圏事務組合会計管理者の権限に属する事務の委任について
昭和58年4月1日告示第4号
改正 平成8年5月17日告示第6号
平成12年4月17日告示第9号
平成18年9月1日告示第6号
平成19年4月1日告示第5号
地方自治法第171条第4項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を次のとおり委任する。
委任する事務 |
委任を受ける金銭出納員 |
委任を受ける金銭分任出納員 |
一般廃棄物処理手数料の収納 |
クリーンセンター所長 |
管理係長及びクリーンセンターに勤務し、計量を行う職員 |
一般廃棄物処理手数料の収納 |
リサイクルセンター所長 |
業務係長及びリサイクルセンターに勤務し、計量を行う職員 |
リサイクル品の売払い金及びリサイクル自転車の防犯登録料の収納 |
リサイクル推進係長、業務係長及びリサイクルセンターに勤務し、売払いを行う職員 |