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07 職員厚生

第7編 職員厚生

○富山地区広域圏事務組合互助会設置規則

昭和58年12月16日規則第1号

(設置)

第1条 富山地区広域圏事務組合の職員に係る福利厚生事業を実施するため、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)に、富山地区広域圏事務組合互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(事務従事)

第2条 事務局長は、職員を互助会の事業に従事させることができる。

(報告)

第3条 互助会の規約、その他の諸規程の制定改廃、事業計画及び毎年度予算・決算については、その議決後遅滞なく理事長に報告しなければならない。

(細則)

第4条 互助会の会員の範囲、組織及び事業その他運営に関する必要な事項は、互助会規約の定めるところによる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

○富山地区広域圏事務組合互助会規約

昭和58年12月16日互公告第1号

改正 平成6年6月23日

平成12年5月16日

平成18年5月29日

平成18年11月7日

平成20年9月22日

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 組織(第3条~第11条)

第3章 事業(第12条~第15条)

第4章 財務(第16条~第19条)

第5章 監査(第20条~第22条)

第6章 雑則(第23条)

附 則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規約は、富山地区広域圏事務組合互助会設置規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、富山地区広域圏事務組合互助会(以下「互助会」という。)の組織及び業務について必要な事項を定めるものとする。

(事業所の所在地)

第2条 互助会の事業所は、中新川郡立山町末三賀103番地3富山地区広域圏事務組合事務局内に置く。

第2章 組織

(会員の範囲)

第3条 互助会の会員は、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)の職員をもって会員とする。

(資格の得喪)

第4条 会員は、組合の職員となった日から会員の資格を取得し、組合の職員でなくなった日に会員の資格を失う。

(運営委員会)

第5条 互助会の適正な運営を図るため、互助会に運営委員会を置く。

2 運営委員会の招集その他必要な事項は、会長が定める。

(運営委員会の委員の定数及び任期)

第6条 運営委員会の委員の定数は13人とし、その委員は会長及び会長が会員の内から指名する委員をもって充てる。

2 運営委員会の委員の任期は1年とする。

(運営委員会の権限)

第7条 次の各号に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

(1)規約の変更

(2)事業計画の作成、予算の決定及び決算報告の認定

(3)重要な財産の取得若しくは処分又は重大な債務の負担

(4)その他互助会の業務に関する重要事項

(役員)

第8条 互助会に次の役員を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  1名

(3)監 事  2名

(会長)

第9条 会長は、組合事務局長の職にある者をもって充てる。

2 会長は互助会を代表し、互助会の業務を執行する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(副会長及び監事)

第10条 副会長は、会長が運営委員会の委員の内から指名する。

2 監事は、運営委員会において運営委員会の委員以外の会員の内から選出する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は1年とする。

第3章 事業

(事業の種類)

第12条 互助会は、会員及びその被扶養者並びに親族の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行う。

(1)厚生事業

(2)その他会員の福祉の増進、元気回復及び教養に関する事業

(会員の親族及び被扶養者の範囲)

第13条 この規約において会員の親族及び被扶養者の範囲は、富山市職員福利厚生会規約(平成17年福利厚生会公告第1号)の例による。

(厚生事業)

第14条 互助会は、会員に結婚祝金、出産祝金、入学祝金、卒業祝金、弔慰金、病気見舞金及び退会金等を、別表に掲げる給付条件により給付する。

2 会員は、前項の給付金を請求する場合、その事由の生じた日から起算して2年以内に請求しなければならない。

(事業の実施)

第15条 互助会は、第12条第2号に規定する事業を行うときは、運営委員会の議決を経なければならない。

第4章 財務

(事業年度)

第16条 互助会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第17条 互助会の経費は、会員の掛金及び組合の交付金その他の収入をもってあてる。

(掛金)

第18条 会員は、会費として毎月給料月額の1,000分の2.8を納入しなければならない。

2 月の途中で加入又は脱退した者は、その月分を納入しなければならない。

3 会員の給料月額に移動を生じたときは、その月分から会費を改定する。ただし、給与制度の改正による会費は、遡及徴収しない。

(財産の管理)

第19条 互助会の現金は、銀行預金等確実なる方法により保管しなければならない。

第5章 監査

(監査)

第20条 監事は、毎事業年度1回以上互助会の業務を監査するものとする。

(監査の権限)

第21条 監事は、互助会の現金及び預金通帳、帳簿、証票書類その他の書類の提示並びに事実の説明を求めることができる。

(監査報告等)

第22条 監事は、監査が終了したときは速やかに次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、組合の理事長並びに運営委員会に提出しなければならない。

(1)監査年月日

(2)監査の対象となった期間

(3)監査事項

(4)監査の結果の概況及び意見

(5)その他の参考事項

第6章 雑則

(細則)

第23条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この規約は、昭和58年12月16日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(平成6年6月23日改正)

この規約は、平成6年6月23日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成12年5月16日改正)

この規約は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成18年5月29日改正)

1 この規約は、平成18年5月29日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 第14条第2項の規定は、施行日において、事由の生じた日から起算して2年を過ぎているものには適用しない。

附 則(平成18年11月7日改正)

この規約は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年9月22日改正)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この規約の施行前に事由の生じた給付金については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

給 付 名

給      付      条      件

金   額

出産祝金

会員又は会員の配偶者が出産したとき(第1子、第2子)

20,000円

会員又は会員の配偶者が出産したとき(第3子以降)

50,000円

結婚祝金

初婚

70,000円

結婚記念祝金

銅婚式 (15年)

10,000円

陶器婚式(20年)

10,000円

銀婚式 (25年)(会員期間10年以上、但し10年未満半額)

50,000円

入学祝金

実子及び養子が小学校・中学校に入学したとき

20,000円

卒業祝金

実子及び養子が中学校を卒業したとき

20,000円

弔慰金

会員

100,000円

配偶者

50,000円

実父母及び実子

20,000円

兄弟姉妹、配偶者の父母、その他生計を一にする同居中の親族

10,000円

病気見舞金

会員が一週間以上の入院又は、15日以上の自宅療養をしたとき

5,000円

退会金

会員が脱退するとき(会員期間一年以上)

会員年数×2,000円

単身者給付調整金

会員が脱退するとき(会員期間20年以上の者で、結婚、出産、入学、卒業祝金を受給していない者)

50,000円

人間ドック・脳ドック利用者助成金

人間ドック(日帰り・一泊)及び脳ドック(日帰り)の節目(30,35,40,45,50,55,60才)受診者が助成を希望する場合、年度中に1回のみ支給する。

上限10,000円

インフルエンザ予防接種助成金

インフルエンザ予防接種を受けた者が助成を希望する場合に年度中に1回のみ支給する。

上限

1回接種 1,000円

2回接種 2,000円