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06 人事・給与

第4章 職員団体

○富山地区広域圏事務組合職員団体に関する条例

昭和58年11月17日条例第2号

(職員団体の登録)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53号第1項、第5項、第6項、第8項及び第9項の規定に基づく、職員団体の登録については、富山市職員団体の登録の例による。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 法第55条の2第6項の規定に基づく職員団体のための職員の行為の制限の特例については、富山市職員団体のための職員の行為の制限の特例の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。