
06 人事・給与
○富山地区広域圏事務組合職員の給与等に関する条例
昭和47年8月11日条例第7号
改正 昭和59年2月21日条例第2号
平成16年3月25日条例第1号
(給与・勤務時間・その他の勤務条件)
第1条 地方公務員法(昭和22年法律第261号。以下「公務員法」という。)第24条第6項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項で準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定に基づく職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、富山市の給与、勤務時間その他の勤務条件の例による。
(旅費)
第2条 公務のため旅行する職員に対して支給する旅費は、富山市職員の旅費の例による。
(職員の分限に関する手続及び効果)
第3条 公務員法第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果については、富山市職員の降任、免職及び休職の手続及び効果の例による。
(職員の懲戒の手続及び効果)
第4条 公務員法第29条第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果については、富山市職員の懲戒の手続及び効果の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第5条 公務員法第35条の規定に基づく職員の職務の専念する義務の特例については、富山市職員の職務に専念する義務の特例の例による。
(服務の宣誓)
第6条 公務員法第31条の規程に基づく職員の服務の宣誓については、富山市職員の服務の宣誓例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定にかかわらず、富山市職員の給与に関する条例(昭和27年条例第684号)附則第5項及び第6項の規定については、公務員法第52条第3項に規定する管理職員等(富山市から派遣された職員に限る。)である職員に適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
○クリーンセンター職員通勤手当支給基準
昭和58年1月31日理事長決裁
改正 昭和59年1月30日理事長決裁
昭和60年3月31日理事長決裁
昭和61年3月31日理事長決裁
昭和63年4月21日理事長決裁
平成2年3月12日理事長決裁
平成3年3月7日理事長決済
平成5年3月22日理事長決裁
自動車の使用距離1キロメートル当り594円の割合で算出した額(自動車の使用距離が30キロメートルを超える場合は、片道30キロメートルとして算出される額)
附 則
この基準は、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月30日理事長決裁)
この基準は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月31日理事長決裁)
この基準は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日理事長決裁)
この基準は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月21日理事長決裁)
この基準は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月12日理事長決裁)
この基準は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月7日理事長決裁)
この基準は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月22日理事長決裁)
この基準は、平成5年4月1日から適用する。
○富山地区広域圏職員特殊勤務手当基準
平成13年3月29日理事長決裁
改正 平成15年3月19日理事長決裁
平成22年5月28日理事長決裁
富山地区広域圏職員の特殊勤務手当の支給基準については、別表のとおりとする。
附 則
1 この基準は、平成13年4月1日から適用する。
2 富山地区広域圏クリーンセンター夜間業務手当基準及び富山地区広域圏リサイクルセンター不燃ごみ処理困難物従事作業手当基準は、廃止する。
附 則
この基準は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この基準は、平成22年6月1日から適用する。
別表
特 殊 勤 務 手 当 基 準 表
手当の種類 |
支給対象となる業務 |
対 象 職 員 の 所 属 の 範 囲 |
手当の額 |
1ごみ処理等施設 管理業務手当 |
(1)施設管理業務 ①施設の保守点検若しくは維持補修のため工場内の業務又は作業に2時間以上従事したとき。 ②ごみ搬入の検査、調査若しくは指導の業務又は作業に2時間以上従事したとき。 |
(1)各所属 |
(1) ・勤務1回 300円 (一般職) ・勤務1回 900円 (現業職) |
(2)ごみ処理業務 |
(2) クリーンセンター リサイクルセンター |
(2) ・勤務1回 400円 (一般職、2直の勤務にあっては800円) ・勤務1回 1,000円 (現業職、2直の勤務にあっては2,000円) |
|
2深夜勤務手当 |
深夜勤務(午後10時後翌日午前5時前の間)においてごみ処理業務に従事したとき。 |
クリーンセンター |
・勤務1回 1,020円 |
3不燃ごみ処理困難物従事作業手当 |
不燃ごみ中の処理困難物及び危険物の取り出し作業に2時間以上従事したとき。 |
リサイクルセンター |
・勤務1回 100円 |
4危険物等取扱手当 |
「毒物及び劇物取締法第2条」に規定する毒物及び劇物を取り扱う業務に従事したとき。 |
クリーンセンター リサイクルセンター |
・勤務1回 200円 |
5現場危険等手当 |
作業環境が劣悪な箇所で行う工事監督、技術指導検査若しくは調査業務又は作業に従事したとき。 |
クリーンセンター リサイクルセンター 施設整備室 |
・勤務1回 400円 |
6ダイオキシン類等ばく露作業手当 |
(1)厚生労働省が定める「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱」の対象作業のうち、第3管理区分作業場での作業に2時間以上従事したとき。 |
クリーンセンター |
(1) ・勤務1回 1,400円 (一般職) (但し、従事した時間が5時間未満のときは、900円) ・勤務1回 2,000円 (現業職) (但し、従事した時間が5時間未満のときは、1,500円) |
(2)厚生労働省が定める「ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱」の対象作業のうち、前号の作業を除く、粉じん除去作業、灰押出機内部不燃物取り出し作業及び酸欠・高温現場作業に2時間以上従事したとき。 |
(2) ・勤務1回 600円 (一般職) (但し、従事した時間が5時間未満のときは、500円) ・勤務1回 1,200円 (現業職) (但し、従事した時間が5時間未満のときは、1,100円) |
||
7自動車運転手当 |
大型自動車等によりごみ運搬業務に従事したとき。 |
クリーンセンター リサイクルセンター |
・日額 300円 |
備考 手当の支給単位とされている日において又は勤務1回の間において、2以上の手当の支給対象となる業務又は作業に従事したときは、いずれかの一の手当(それぞれの額が異なるときは、いずれか額の高い手当)を支給する。ただし、夜間特殊勤務手当、不燃ごみ処理困難物従事作業手当又は自動車運転手当と他の手当のいずれか一については併給することができる。 |
○富山地区広域圏事務組合職員の定年等に関する条例
昭和59年8月10日条例第4号
改正 平成21年2月19日条例第1号
平成22年2月19日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。
(定年による退職の特例)
第4条 理事長は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
(1)当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき
(2)当該職務に係る職務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき
(3)当該職員を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき
2 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存在すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 理事長は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
4 理事長は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
5 前各号で規定を実施するために必要な手続は、理事長が別に定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 理事長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富山地区広域圏事務組合職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員で次の表の左欄に掲げるものの定年については、この条例による改正後の富山地区広域圏事務組合職員の定年等に関する条例第3条の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる年齢とする。
昭和24年4月1日以前に生まれた者 |
年齢63年 |
昭和24年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 |
年齢62年 |
昭和27年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
年齢61年 |
○富山地区広域圏事務組合職員の再任用に関する条例
平成21年2月19日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずる者)
第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1)25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(2)前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
(任期の更新)
第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 理事長は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ、職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(任期の末日に関する特例)
2 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで |
63年 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで |
64年 |
(富山地区広域圏事務組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
3 富山地区広域圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とする。
○富山地区広域圏事務組合職員の再任用に関する規則
平成21年3月27日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(辞令書の交付)
第3条 職員に対する辞令書の交付は、富山市職員の再任用の例による。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。