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06 人事・給与

第2章 報酬・費用弁償

○富山地区広域圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和47年8月11日条例第3号

改正 昭和51年3月6日条例第1号

昭和53年3月1日条例第1号

昭和56年2月20日条例第1号

平成3年2月20日条例第1号

平成19年3月27日条例第1号

平成20年10月22日条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、富山地区広域圏事務組合の特別職の職員の報酬(議員にあっては議員報酬。以下同じ。)及び費用弁償等の額並びに支給方法について定めるものとする。

(報酬及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるものとする。

2 報酬は、議長及び副議長には、それぞれ選挙された当月分から、議員その他の特別職の職員には、その職についた当月分から支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 議長、副議長、議員その他の特別職の職員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡により、その職を離れたときは、当月分までの報酬を支給する。

4 前2項による報酬の支給の始期及び終期にかかる額の計算は、その職についた月以降の月数又は、その職を離れた月までの月数を基礎として、これに報酬年額を12で除して得た額を乗じて算出する。

(報酬の支給日)

第3条 報酬は、毎年3月末日(その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について別表に定める費用弁償を支給する。

2 議員が招集に応じ、本会議に出席したときは、費用弁償として日額1,500円を支給する。

(公務災害補償)

第5条 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき組合の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃失又は死亡をいう。)に対する補償に関しては、富山市における当該職員の補償の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月6日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年2月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成3年2月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年10月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

区分

報      酬

費   用   弁   償

議     長

年30,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、長の職にある者の相当額

副  議  長

年28,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、副市町村長の職にある者の相当額

議     員

年24,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、副市町村長の職にある者の相当額

監 査 委 員

(議 会 選 出)

年11,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、副市町村長の職にある者の相当額

監 査 委 員

(知識経験者)

年24,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、副市町村長の職にある者の相当額

理  事  長

年40,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、長の職にある者の相当額

副 理 事 長

年34,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、長の職にある者の相当額

理     事

年30,000円

理事長の属する市町村の職員等の旅費に関する条例中、長の職にある者の相当額