
06 人事・給与
第1章 定数・任用
○富山地区広域圏事務組合職員定数条例
昭和47年8月11日条例第6号
改正 昭和48年7月2日条例第2号
昭和55年3月14日条例第2号
昭和56年2月20日条例第2号
昭和57年3月2日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づく一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
71人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。