
05 処務
第3章 情報公開・個人情報保護
○富山地区広域圏事務組合情報公開条例
平成18年2月20日条例第2号
改正 平成19年9月27日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第16条)
第3章 不服申立て等(第17条―第26条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第27条・第28条)
第5章 補則(第29条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)の組合行政に関する住民の知る権利を尊重し、住民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、住民の組合行政への参加を一層促進し、もって組合行政について住民に説明する組合の責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、理事長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものを除く。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、住民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(1)組合の区域内に住所を有する者
(2)組合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)組合の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)組合の区域内に存する学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)公開請求するものの氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施期間が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人は識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名(公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(2)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(4)組合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公平かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6)法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務のある国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内(第6条第2項の規定による補正に要した期間を除く。)にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条を適用する旨及びその理由
(2)残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書公開の実施)
第15条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行なう。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又は複写したものの写しを公布することができる。
(費用の負担)
第16条 前条の規定による公文書公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定により公文書の公開(閲覧を除く。)を受けるものは、公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 不服申立て等
(審査会への諮問)
第17条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は採決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、富山地区広域圏事務組合情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)決定又は採決で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(諮問した旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを却下する場合等における手続)
第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1)公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2)不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(設置等)
第20条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するとともに、この条例の施行に関する重要事項について調査審議するため、富山地区広域圏事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員4人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有するもののうちから、理事長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 不服申立人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(提出資料の閲覧等)
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第24条 審査会の行う調査審議の手続(不服申立てに係るものに限る。)は、公開しない。
(答申書の送付等)
第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第26条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する組合の責務)
第27条 組合は、第2章に定める公文書の公開のほか、実施機関に置く附属機関及びこれに類するものの会議の公開その他情報提供に関する施策の拡充等を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第28条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理に関する業務の情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
第5章 補則
(公文書の管理等)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料を作成し、その利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第30条 理事長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(他の制度等の調整)
第31条 この条例の規定は、法令等の規定により閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。
(公文書の任意的な公開)
第32条 実施機関は、第5条に規定するもの以外のものから公文書の公開の依頼があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
2 第16条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
○富山地区広域圏事務組合情報公開条例施行規則
平成18年4月1日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山地区広域圏事務組合情報公開条例(平成18年富山地区広域圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、富山地区広域圏事務組合公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。
(公開決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1)公文書の全部を公開する旨の決定 富山地区広域圏事務組合公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2)公文書の一部を公開する旨の決定 富山地区広域圏事務組合公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3)公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。) 富山地区広域圏事務組合公文書非公開決定通知書 (様式第4号)
(公開決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、富山地区広域圏事務組合公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。
(公開決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条に規定する書面は、富山地区広域圏事務組合公文書公開決定等機関特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第6条 条例第14条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)公開請求のあった年月日
(2)公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第3項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合第三者情報に係る公文書公開決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開の実施)
第7条 公文書の公開は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うものとし、汚損し、又は破損してはならない。
(電磁的記録の公開方法)
第8条 条例第15条第1項の実施機関が定める方法は、別表第1に定めるとおりとする。
(費用の額等)
第9条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。
2 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(会長等)
第10条 富山地区広域圏事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(細則)
第13条 この規則に定めるほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種別 |
公開の方法 |
録音テープ及びビデオテープを除く電磁的記録 |
印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付 |
専用機器により再生したものの視聴 |
|
フレキシブルディスクに複写したものの交付 |
|
録音テープ及びビデオテープ |
専用機器により再生したものの視聴 |
録音テープ又はビデオテープにより複写したものの交付 |
備考 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付以外の公開の方法にあっては、当該電磁的記録の全部を公開する場合で、当該公開の方法が容易であるときに行うものとする。
別表第2(第9条関係)
種別 |
写しの作成の方法 |
金額 |
文書及び図画 |
複写機による複写(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
複写機による複写(多色刷り) |
1枚につき 60円 |
|
電磁的記録 |
フレキシブルディスクに複写 |
1枚につき 100円 |
録音テープに複写 |
1巻につき 200円 |
|
ビデオテープに複写 |
1巻につき 300円 |
備考 用紙の両面に複写された文書及び図画については、片面を1枚として枚数を算定する。
様式第1号(第2条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書公開請求書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名
電話番号
富山地区広域圏事務組合情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり公文書の公開を請求します。
請求に係る公文書の内容 |
|
公文書の公開を請求することができるものの区分 |
□ 圏内に住所を有する者 □ 圏内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 □ 圏内に存する事務所又は事業所に勤務する者 □ 圏内に存する学校に在学する者 □ 実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体 (公文書の公開を必要とする理由) |
公開の方法 |
□ 閲覧又は視聴 □ 写しの交付(□郵送を希望) |
備考 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。
様式第2号(第3条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書公開決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました公文書の公開については、次のとおり公開することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
請求に係る公文書の内容 |
|
公文書名 |
|
公開の日時 |
年 月 日 時 分 |
公開の場所 |
|
担当部署 |
備考
1 指定された日時に来庁できないときは、あらかじめ、情報公開の総合窓口に連絡してください。
2 公文書の公開を受けるときは、この通知書を係員に提示してください。
様式第3号(第3条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書一部公開決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました公文書の公開については、次のとおりその一部を公開することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
請求に係る公文書の内容 |
|
公文書名 |
|
公開の日時 |
年 月 日 時 分 |
公開の場所 |
|
公開しない部分及び理由 ※公開できることとなる時期 |
|
担当部署 |
備考
1 ※印欄は、その時期が明示できる場合に記入してありますので、同日以降に改めて請求してください。
2 指定された日時に来庁できないときは、あらかじめ、情報公開の総合窓口に連絡してください。
3 公文書の公開を受けるときは、この通知書を係員に提示してください。
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第4号(第3条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書非公開決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました公文書の公開については、次のとおり公開しないことに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第11条第2項の規定により、通知します。
請求に係る公文書の内容 |
|
公文書名 |
|
公開しない理由 ※公開できることとなる時期 |
|
担当部署 |
備考 ※印欄は、その時期が明示できる場合に記入してありますので、同日以降に改めて請求してください。
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第5号(第4条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書公開決定等期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました公文書の公開決定等については、次のとおりその期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第12条第2項の規定により、通知します。
請求に係る公文書の内容 |
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条例第12条第1項の規定による公開決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長後の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長の理由 |
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担当部署 |
様式第6号(第5条関係)
富山地区広域圏事務組合公文書公開決定等期間特例延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました公文書の公開決定等については、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第13条の規定を適用し、次のとおりその期間を延長しましたので、同条の規定により、通知します。
請求に係る公文書の内容 |
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公文書のうちの相当の部分につき公開決定等をする期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
富山地区広域圏事務組合情報公開条例第13条の規定(期間の特例延長)を適用する理由 |
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残りの公文書について公開決定等をする期限 |
年 月 日 |
担当部署 |
様式第7号(第6条関係)
富山地区広域圏事務組合第三者情報に係る公文書公開決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
あなたが反対意見書を提出したものに係る公文書について、次のとおり公開することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合情報公開条例第14条第3項の規定により、通知します。
公開する情報 |
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公文書名 |
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公開決定をした理由 |
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公開を実施する日 |
年 月 日 |
担当部署 |
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
○富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例
平成18年2月20日条例第3号
改正 平成19年9月27日条例第2号
平成21年3月27日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第4条―第15条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第16条―第28条)
第2節 訂正(第29条―第35条)
第3節 利用停止(第36条―第41条)
第4章 不服申立て等(第42条―第51条)
第5章 雑則(第52条―第59条)
第6章 罰則(第60条―第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)の実施機関における個人情報の取扱いについての基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって住民の組合行政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な組合行政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、理事長、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(富山地区広域圏事務組合情報公開条例(平成18年富山地区広域圏事務組合条例6号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
4 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第4条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(個人情報の取得の制限)
第5条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 実施機関は、思想、心情及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、取得してはならない。ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、及び利用目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができないものであるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令等に定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)出版、報道等により公にされているとき。
(4)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(5)所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6)争訟、選考、指導、相談等の事務において本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7)国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から取得することが事務又は事業の執行上やむを得ないと認められる場合又は第11条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により取得する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8)前各号に掲げるもののほか、富山地区広域圏事務組合個人情報審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上必要があると認めるとき。
(利用目的の明示)
第6条 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1)人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要があるとき。
(2)利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3)利用目的を本人に明示することにより、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第7条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第8条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、適切な手段により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りでない。
(委託等をする場合の措置)
第9条 実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。次項において同じ。)の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前条第1項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けたものが受託した業務を行う場合及び指定管理者が公の施設の管理に係る業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項の受託業務若しくは指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的に自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(3)実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4)他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(5)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当な理由があるものとして富山地区広域圏事務組合個人情報保護審査会の意見を聴いて、実施機関が認めるとき。
3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第12条 実施機関は、前条第2項第4号から第6号までの規定により、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。
(電子計算機の結合による提供の制限)
第13条 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び安全確保の措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算機の結合による保有個人情報の提供をしてはならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を理事長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1)個人情報を取り扱う事務の名称
(2)個人情報を取り扱う組織の名称
(3)個人情報の利用目的
(4)個人情報の対象者の範囲
(5)個人情報の記録項目
(6)個人情報の取得の方法
(7)個人情報を経常的に利用目的以外の目的のために自ら利用する場合の事務の名称
(8)個人情報を経常的に提供する場合の提供先
(9)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨理事長に届け出なければならない。
(目録の作成及び閲覧)
第15条 理事長は、前条第1項又は第3項の規定により届け出られた事項に係る目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第16条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、本人に代わって、当該実施機関の保有する当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する当該死者を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1)死者の配偶者(届出していないが、死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)死者の子及び父母
(3)死者の2親等の血族及び1親等の姻族である者(前2号に掲げる者がないときに限る。)
(4)法定相続人(前3号に掲げる者を除く。)
(開示請求の手続)
第17条 前条各号の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)開示請求する者の氏名及び住所又は居所
(2)開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、前条第3項の規定による開示の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1)開示請求(第16条第3項の規定による開示の請求を除く。)に係る保有個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2)第16条第3項の規定による開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者以外の者に開示することが社会通念上適切でないと認められる情報
(3)開示請求者(第16条第2項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人をいい、同条第3項の規定による開示の請求にあっては当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である死者をいう。以下この号(アを除く。)及び次号、事情第2項並びに第25条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は、慣行として開示請求者(第16条第2項の規定による開示の請求にあっては、当該開示の請求に係る保有個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人をいう。)が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(開示することにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(4)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5)開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(6)組合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7)組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8)法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務のある国の機関等の指示により、開示することができないと認められる情報
(一部開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができる者に限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第18条第8号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第6条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内(第17条第3項の規定による補正に要した期間を除く。)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第25条 開示請求に係る保有個人情報に、組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第3号イ又は同条第4号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第42条及び第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第16条第3項の規定による開示の請求があったときは、開示決定等をするに当たって、当該開示の請求をした者以外の遺族に対し、当該開示の請求に係る第17条第1項第2号に掲げる事項その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
5 前項の場合において、実施機関が開示決定等をしたときは、当該実施機関は、動向の規定により意見書を提出した遺族に対し、開示決定等をした旨及びその理由を書面により通知するものとする。
(開示の実施)
第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。
(開示請求等の特例)
第27条 実施機関が定める保有個人情報に係る第16条第1項の規定による開示の請求は、第17条第1項の規定にかかわらず、実施機関が定める簡易な方法により行うことができる。
2 前項の簡易な方法により開示の請求をする者は、開示の請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項の簡易な方法による開示の請求があったときは、第22条及び前条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。
(費用の負担)
第28条 第26条第1項及び前条第3項の規定により保有個人情報の開示(閲覧を除く。)を受ける者は、公文書の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第26条第1項及び第27条第3項の規定により開示を受けたもの又は実施機関から交付を受けた許可書、通知書その他の書類に記載されたものに限る。以下次項及び第3項並びに第36条において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
4 前3項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日又は許可書、通知書その他の書類の交付を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第30条 訂正請求は、次に掲げる次項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)訂正請求の趣旨及び理由
2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
3 第1項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、前条第3項の規定による訂正の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第30条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)訂正決定等をする期限
(保有個人情報の提供先への通知)
第35条 実施機関は、第32条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第36条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1)第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2)第11条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人を本人とする保有個人情報が前項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、本人に代わって当該各号に定める措置を請求することができる。
3 死者の個人情報については、遺族は、当該死者を本人とする保有個人情報が第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
4 前3項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日又は許可書、通知書その他の書類の交付を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第37条 利用停止請求は、次に掲げる次項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)利用停止請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、前条第3項の規
定による利用停止の請求にあっては当該請求に係る保有個人情報の本人の遺族であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第40条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限の特例)
第41条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる次項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)利用停止決定等をする期限
第4章 不服申立て等
(審査会への諮問)
第42条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は採決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、富山地区広域圏事務組合個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第44条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき(当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)。
(3)決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4)決定又は裁決で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第43条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第44条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(設置等)
第45条 第42条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、富山地区広域圏事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員4人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第46条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要とあると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第47条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 不服申立人又は参加人は、前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられたときは、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(提出資料の閲覧等)
第48条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第49条 審査会の行う調査審議の手続(不服申立てに係るものに限る。)は、公開しない。
(答申書の送付等)
第50条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第51条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(適用除外)
第52条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 法令等に保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関して別に手続が定められているときは、当該保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、第3章の規定は、適用しない。
(個人情報の保護の普及促進)
第53条 理事長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(国等との協力)
第54条 理事長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に対し、協力を求めるものとする。
(指定管理者の個人情報保護)
第55条 指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理に関する業務の個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第56条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第57条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(運用状況の公表)
第58条 理事長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第59条 この条令の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第60条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 指定管理者業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された指定管理者保有個人情報(指定管理業務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、特定の指定管理者保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第61条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報又は指定管理者保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第62条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を取得したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第63条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例施行規則
平成18年4月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例(平成18年富山地区広域圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第2条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行わせるため、保有個人情報を取り扱う事務を所掌する部署(これに相当する組織を含む。)に個人情報管理責任者を置き、当該部署の長をもって充てる。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第14条第1項の個人情報を取り扱う事務の開始の届出は、富山地区広域圏事務組合個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第14条第1項の個人情報を取り扱う事務の変更及び同条第3項の個人情報を取り扱う事務の廃止届出は、富山地区広域圏事務組合個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。
(保有個人情報開示請求書)
第4条 条例第17条第1項に規定する請求書は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示請求書(様式第3号。以下「開示請求書」という。)とする。
(開示請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)
第5条 条例第17条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。
(1)条例第16条第1項の規定による開示請求 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、旅券その他実施機関が必要と認める書類(以下これらを「本人確認書類」という。)の提示
(2)条例第16条第2項の規定による開示請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(3)条例第16条第3項の規定による開示請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他開示請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
2 条例第16条第2項又は第3項の規定による開示請求をした法定代理人又は遺族は、当該開示請求にかかる保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求した実施機関に届け出るものとする。
3 前項の規定による届出があったときは、当該当顔開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(保有個人情報開示決定通知書等)
第6条 条例第22条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1)開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2)開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)
2 条例第22条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報非開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等期間延長通知書)
第7条 条例第23条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定等機関延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第8条 条例第24条の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定等機関特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第9条 実施機関は、条例第25条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意するものとする。
2 条例第25条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)開示請求の年月日
(2)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第25条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)開示請求の年月日
(2)条例第25条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
4 条例第25条第4項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)開示請求の年月日
(2)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の公開方法)
第10条 条例第26条第1項の実施機関が定める方法は、別表第1に定めるとおりとする。
(保有個人情報の開示の実施等)
第11条 条例第26条第1項の規定による保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、保有個人情報が記録されている公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うものとし、汚損し、又は破損してはならない。
(開示を受けるものであることを示す書類の提示等)
第12条 条例第26条第2項の規定により準用する条例第17条第2項の規定による書類の提示は、次に掲げる書類の提示とする。
(1)富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定通知書又は富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部開示決定通知書
(2)富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定通知書又は富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部開示決定通知書に記載されている開示を受ける者の指名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類
(開示請求等の特例)
第13条 実施機関は、条例第27条第1項の規定により簡易な方法により開示請求をすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報並びに開示請求及び開示の方法を告示するものとする。
(費用の額等)
第14条 条例28条に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。
2 条例第28条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。ただし、理事長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(保有個人情報訂正請求書)
第15条 条例第30条第1項に規定する請求書は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正請求書(様式第9号。以下「訂正請求書」という。)とする。
(訂正請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)
第16条 条例30条第3項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。
(1)条例第29条第1項の規定による訂正請求 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認書類の提示
(2)条例第29条第2項の規定による訂正請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の指名及び住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成された者に限る。)
(3)条例第29条第3項の規定による訂正請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 訂正請求書に記載されている訂正請求をする者の指名及び住所と同一の氏名および住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他訂正の請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(訂正請求をする日前30日以内に作成された者に限る。)
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第17条 条例第32条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1)訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2)訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第11号)
2 条例第32条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報非訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(訂正決定等期間延長通知書)
第18条 条例33条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。
(訂正決定等期間特例延長通知書)
第19条 条例第34条の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第14号)により行うものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第20条 条例第37条第1項に規定する請求書は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止請求書(様式第15号。以下「利用停止請求書」という。)とする。
(利用停止請求に係る保有個人情報の本人等であることを示す書類の提示等)
第21条 条例第37条第2項の規定による書類の提示又は提出は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類の提示又は提出とする。
(1)条例第36条第1項の規定による利用停止請求 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名および住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類の提示
(2)条例第36条第2項の規定による利用停止請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名および住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人の資格を証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(3) 条例第36条第3項の規定による利用停止請求 アに掲げる書類の提示及びイに掲げる書類の提出
ア 利用停止請求書に記載されている利用停止請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類
イ 戸籍謄本その他利用停止請求に係る保有個人情報の本人である死者の遺族の資格を証明する書類(利用停止請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第22条 条例39条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1)利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止決定通知書(様式第16号)
(2)利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第17号)
2 条例第39条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間延長通知書)
第23条 条例第40条第2項の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止等期間延長決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止決定等期間特例延長通知書)
第24条 条例第41条の規定による通知は、富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止等期間特例延長決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(会長等)
第25条 富山地区広域圏事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第26条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第27条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、個人情報の取扱い並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 |
開示の方法 |
録音テープ及びビデオテープを除く電磁的記録 |
印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付 |
専用機器により再生したものの視聴 |
|
フレキシブルディスクに複写したものの交付 |
|
録音テープ及びビデオテープ |
専用機器により再生したものの視聴 |
録音テープ又はビデオテープにより複写したものの交付 |
備考 印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付以外の開示の方法にあっては、 当該電磁的記録の全部を開示する場合で、当該開示の方法が容易であるときに行う ものとする。
別表第2(第14条関係)
種別 |
写しの作成の方法 |
金額 |
文書及び図画 |
複写機による複写(単色刷り) |
1枚につき 10円 |
複写機による複写(多色刷り) |
1枚につき 60円 |
|
電磁的記録 |
フレキシブルディスクに複写 |
1枚につき 100円 |
録音テープに複写 |
1巻につき 200円 |
|
ビデオテープに複写 |
1巻につき 300円 |
備考 用紙の両面に複写された文書及び図画については、片面を1枚として枚数を算定する。
様式第1号(第3条関係)
富山地区広域圏事務組合個人情報取扱事務届出書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
(実施機関)
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第14条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
個人情報を取り扱う事務の名称 |
取扱い部署 |
|||||||||||||
個人情報の利用目的 |
||||||||||||||
個人情報を取り扱う事務の開始予定年月日 |
□新規( 年 月 日) □継続 |
|||||||||||||
個人情報の対象者の範囲 |
||||||||||||||
個人情報の記録項目 |
基本的事項 |
思想信条等 |
社会的活動 |
知識技術等 |
経済的活動 |
心身の状況 |
その他 |
|||||||
□識別番号 □氏名 □本籍国籍 □住所 □生年月日 □性別 □続柄 □親族関係 □婚姻 □電話番号 □その他 |
□思想 □宗教 □犯歴等 □趣味等 □支持政党 □主義主張 □その他 |
□職業 □地位 □学歴 □資格 □団体加入 □賞罰 □その他 |
□学業成績 □勤務成績 □各種試験 □その他 |
□収入 □資産状況 □納税額 □経済取引 □公的扶助 □その他 |
□健康状態 □病歴 □障害程度 □運動能力 □血液型 □その他 |
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
||||||||
個人情報の取得の方法 |
□本人から |
□本人以外から □住民票から □実施機関内部の他部門から □他の実施機関から □他の官公庁から □その他 収集先の名称 ( ) |
||||||||||||
個人情報の記録形態 |
□文書 □図画 □写真 □マイクロフィルム □磁気ファイル □その他 |
|||||||||||||
個人情報を経常的に利用目的以外の目的のために自ら利用する場合の事務の名称及び個人情報を経常的に提供する場合の提供先 |
□無 |
□有 利用目的以外の目的のために自ら利用する場合の事務の名称 ( ) 提供先の名称 ( ) |
||||||||||||
備考 |
||||||||||||||
様式第2号(第3条関係)
富山地区広域圏事務組合個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
(実施機関)
第14条第1項
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例 の規定により、次のとおり届け出ます。
第14条第3項
個人情報を取り扱う事務の名称 |
取扱い部署 |
|||
届出区分 |
□変更 □廃止 |
事務の変更・廃止予定年月日 |
年 月 日 |
|
変更・廃止の理由 |
||||
変更の内容 |
変更前 |
変更後 |
||
様式第3号(第4条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示請求書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
住所
(法人である法定代理人にあっては、所在地)
請求者 氏名
(法人である法定代理人であっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第17条第1項の規定により、次のとおり保有個人情報の開示を請求します。
開示請求する保有個人情報の内容(保有個人情報が記録されている公文書の名称又は知りたい事項を具体的に記入してください。) |
|||
開示の実施の方法 |
□閲覧 □写しの交付 □視聴 □その他( ) |
||
請求者が法定代理人である場合の本人の氏名等 |
(住所) (氏名) (電話番号) |
(未成年者又は成年被後見人の別) □未成年者( 年 月 日生) □成年被後見人 |
|
請求者が遺族である場合の本人の氏名等 |
(死亡時の住所) (氏名) |
(本人との関係) □配偶者(届出をしていないが、本人の死亡当時事実上の婚姻関係にあったものを含む。) □子及び父母 (本人との続柄 ) □2親等の血族又は1親等の姻族である者 (本人との続柄 ) □法定相続人 |
|
開示請求する理由 |
|||
※ 本人等確認欄 |
(1)運転免許証 (2)旅券 (3)その他( ) (4)法定代理人( ) (5)遺族( ) |
||
備考
1 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。
2 ※印欄は、記入しないでください。
3 請求者本人であることを証明できる書類(法定代理人又は遺族の場合は、このほかその資格を証明できる書類)を提出し、又は提示してください。
4 開示を受ける前に法定代理人又は遺族の資格を喪失したときは、直ちに届け出てください。
様式第4号(第6条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の開示については、次のとおり開示することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第22条第1項の規定により、通知します。
請求に係る保有個人情報の内容 |
||||
保有個人情報の利用目的 |
||||
開示の実施の方法 |
||||
開示の日時及び場所 |
日時 |
年 月 日 |
午前・午後 |
時 分 |
場所 |
||||
担当部署 |
備考
1 指定された日時に来庁できない場合は、あらかじめ、個人情報保護の総合窓口に連絡してください。
2 保有個人情報の開示を受けるときは、この通知書及び請求者本人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。
様式第5号(第6条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部開示決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の開示については、次のとおりその一部を開示することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第22条第1項の規定により、通知します。
請求に係る保有個人情報の内容 |
||||
保有個人情報の利用目的 |
||||
開示の実施の方法 |
||||
開示の日時及び場所 |
日時 |
年 月 日 |
午前・午後 |
時 分 |
場所 |
||||
開示しない部分及び理由 |
(開示しない部分) (理由) |
|||
※開示できることとなる時期 |
||||
担当部署 |
備考
1 ※印欄は、その時期が明示できる場合に記入してありますので、同日以後に改めて請求してください。
2 指定された日時に来庁できない場合は、あらかじめ、個人情報保護の総合窓口に連絡してください。
3 保有個人情報の開示を受けるときは、この通知書及び請求者本人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第6号(第6条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報非開示決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の開示については、次のとおり開示しないことに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第22条第2項の規定により、通知します。
請求に係る保有個人情報の内容 |
|
開示しない理由 |
|
※開示できることとなる時期 |
|
担当部署 |
備考 ※印欄は、その時期が明示できる場合に記入してありますので、同日以後に改めて請求してください。
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第7号(第7条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定等期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の開示については、次のとおり決定期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第23条第2項の規定により、通知します。
請求に係る保有個人情報の内容 |
|
当初の開示決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長後の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長の理由 |
|
担当部署 |
様式第8号(第8条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の開示については、次のとおり決定期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第24条の規定により、通知します。
請求に係る保有個人情報の内容 |
|
当初の開示決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
請求に係る保有個人情報のうち、相当の部分について開示決定をする期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 |
年 月 日 |
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第24条の規定を適用する理由 |
|
担当部署 |
様式第9号(第15条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正請求書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
住所
(法人である法定代理人にあっては、所在地)
請求者 氏名
(法人である法定代理人であっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第30条第1項の規定により、次のとおり保有個人情報の訂正を請求します。
開示を受けた保有個人情報に係る公文書又は交付のあった許可証等の名称 |
|||
開示を受けた年月日又は許可証等の交付を受けた年月日 |
年 月 日 |
||
訂正請求する保有個人情報の内容 |
|||
訂正請求の趣旨及び理由 |
|||
請求者が法定代理人である場合の本人の氏名等 |
(住所) (氏名) (電話番号) |
(未成年者又は成年被後見人の別) □未成年者( 年 月 日生) □成年被後見人 |
|
請求者が遺族である場合の本人の氏名等 |
(死亡時の住所) (氏名) |
(本人との関係) □配偶者(届出をしていないが、本人の死亡当時事実上の婚姻関係にあったものを含む。) □子及び父母 (本人との続柄 ) □2親等の血族又は1親等の姻族である者 (本人との続柄 ) □法定相続人 |
|
開示請求する理由 |
|||
※ 本人等確認欄 |
(1)運転免許証 (2)旅券 (3)その他( ) (4)法定代理人( ) (5)遺族( ) |
||
備考
1 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。
2 ※印欄は、記入しないでください。
3 請求者本人であることを証明できる書類(法定代理人又は遺族の場合は、このほかその資格を証明できる書類)を提出し、又は提示してください。
様式第10号(第17条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の訂正については、次のとおり訂正することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第32条第1項の規定により通知します。
訂正請求のあった保有個人情報の内容 |
|
訂正する保有個人情報の内容 |
|
担当部署 |
様式第11号(第17条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部訂正決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の訂正については、次のとおり訂正することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第32条第1項の規定により通知します。
訂正請求のあった保有個人情報の内容 |
|
訂正する部分及び訂正の内容 |
(訂正する部分) (訂正の内容) |
訂正しない部分及理由 |
(訂正しない部分) (理由) |
担当部署 |
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第12号(第17条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報非訂正決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の訂正については、次のとおり訂正しないことに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第32条第2項の規定により通知します。
訂正請求のあった保有個人情報の内容 |
|
訂正しない理由 |
|
担当部署 |
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第13号(第18条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定等期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の訂正については、次のとおり決定する期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第33条第2項の規定により通知します。
訂正請求のあった保有個人情報の内容 |
|
当初の訂正決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長後の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長の理由 |
|
担当部署 |
様式第14号(第19条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の訂正については、次のとおり決定する期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第34条の規定により通知します。
訂正請求のあった保有個人情報の内容 |
|
当初の訂正決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
訂正決定等をする期限 |
年 月 日 |
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第34条の規定を適用する理由 |
|
担当部署 |
様式第15号(第20条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止請求書
年 月 日
(あて先)富山地区広域圏事務組合理事長
住所
(法人である法定代理人にあっては、所在地)
請求者 氏名
(法人である法定代理人であっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第37条第1項の規定により、次のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。
開示を受けた保有個人情報に係る公文書又は交付のあった許可証等の名称 |
||||
開示を受けた年月日又は許可証等の交付を受けた年月日 |
年 月 日 |
|||
利用停止請求する保有個人情報の内容 |
||||
利用停止請求の趣旨 |
□ 条例第4条第2項の規定に違反して保有されている。 □ 条例第5条の規定に違反して取得されたものである。 □ 条例第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されている。 |
□ 利用の停止 □ 消去 |
||
□ 条例第11条第1項及び第2項の規定に違反して提供されている。 |
□ 提供の停止 |
|||
利用停止請求の理由 |
||||
請求者が法定代理人である場合の本人の氏名等 |
(住所) (氏名) (電話番号) |
(未成年者又は成年被後見人の別) □未成年者( 年 月 日生) □成年被後見人 |
||
請求者が遺族である場合の本人の氏名等 |
(死亡時の住所) (氏名) |
(本人との関係) □配偶者(届出をしていないが、本人の死亡当時事実上の婚姻関係にあったものを含む。) □子及び父母 (本人との続柄 ) □2親等の血族又は1親等の姻族である者 (本人との続柄 ) □法定相続人 |
||
開示請求する理由 |
||||
※ 本人等確認欄 |
(1)運転免許証 (2)旅券 (3)その他( ) (4)法定代理人( ) (5)遺族( ) |
|||
備考
1 □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。
2 ※印欄は、記入しないでください。
3 請求者本人であることを証明できる書類(法定代理人又は遺族の場合は、このほかその資格を証明できる書類)を提出し、又は提示してください。
様式第16号(第22条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の利用停止については、次のとおり利用停止することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第39条第1項の規定により通知します。
利用停止請求のあった保有個人情報の内容 |
|
利用停止の内容 |
|
担当部署 |
様式第17号(第22条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報一部利用停止決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の利用停止については、次のとおり利用停止することに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第39条第1項の規定により通知します。
利用停止請求のあった保有個人情報の内容 |
|
利用停止する部分及び利用停止の内容 |
(利用停止する部分) (利用停止の内容) |
利用停止しない部分及び理由 |
(利用停止しない部分) (理由) |
担当部署 |
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第18号(第22条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報非利用停止決定通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の利用停止については、次のとおり利用停止しないことに決定しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第39条第2項の規定により通知します。
利用停止請求のあった保有個人情報の内容 |
|
利用停止しない理由 |
|
担当部署 |
(教示) この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、富山地区広域圏事務組合理事長に対して異議申立てをすることができます。
また、この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、富山地区広域圏事務組合を被告として(訴訟において富山地区広域圏事務組合を代表する者は富山地区広域圏事務組合理事長となります。)提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。
様式第19号(第23条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の利用停止については、次のとおり決定する期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第40条第2項の規定により通知します。
利用停止請求のあった保有個人情報の内容 |
|
当初の利用停止決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
延長の理由 |
|
担当部署 |
様式第20号(第23条関係)
富山地区広域圏事務組合保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書
第 号
年 月 日
様
富山地区広域圏事務組合理事長 印
年 月 日付けで請求のありました保有個人情報の利用停止については、次のとおり決定期間を延長しましたので、富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第41条の規定により通知します。
利用停止請求のあった保有個人情報の内容 |
|
当初の利用停止決定等の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
利用停止決定等の期限 |
年 月 日 |
富山地区広域圏事務組合個人情報保護条例第41条の規定を適用する理由 |
|
担当部署 |