
05 処務
○富山地区広域圏事務組合公印規程
昭和47年8月11日訓令第1号
改正 昭和58年3月31日訓令第1号
平成9年7月15日訓令第1号
平成18年8月31日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、富山地区広域圏事務組合が使用する公印の管理及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1)富山地区広域圏事務組合印
(2)富山地区広域圏事務組合理事長印
(3)富山地区広域圏事務組合理事長職務代理者印
(4)富山地区広域圏事務組合事務局長印
(5)特殊用理事長印
(公印のひな形・寸法等)
第3条 公印のひな形・寸法及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印は、事務局長が管守する。
2 前項の規定により、公印を管守する者は常に公印の管守を厳正にし、善良な管守者としての注意を怠ってはならない。
3 公印は、公印管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、その他必要な事項を整理するため、事務局に公印台帳(様式第1号)を置く。
2 前項の規定による公印台帳は、その公印が効力を失った後も永久に保存しなければならない。
(公印使用)
第6条 公印を使用するときは、押印を要する公文書に決裁済みの原議書を添え、公印管守者の承認を得て、公印使用簿(様式第2号)所要事項を記載した後、押印し、かつ、契印しなければならない。
2 第4条第3項の規定により、公印の持出しを必要とするときは、公印持出許可願(様式第3号)を公印管守者に提出し、その許可を得なければならない。
(公印の新調・改刻及び廃棄)
第7条 公印を調製し、改刻又は廃棄しようとするときは、理事長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印を調製し、改刻又は廃棄したときは、そのつど公印台帳を整備しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、破損、偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届を理事長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第9条 公印を調製し、改刻又は廃棄したときは、印影を付して告示しなければならない。ただし、紛失又は、破損による公印の廃棄の告示には印影を必要としない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は理事長が別にこれを定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月15日訓令第1号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成18年8月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理 番号 |
公印の名称 |
ひ な 形 |
寸法 |
印材 |
個数 |
公 印 保管場所 |
1 |
組 合 印 |
富 山 地 区 広域圏事務 組 合 之 印 |
方21耗 |
木 |
1 |
事務局 |
2 |
理 事 長 印 |
富山地区 広域圏事 務組合理 事長之印 |
方21耗 |
木 |
1 |
事務局 |
3 |
理 事 長 職務代理者印 |
富山地区広 域圏事務組 合理事長職 務代理者印 |
方21耗 |
木 |
1 |
事務局 |
4 |
事務局長印 |
富山地区 広域圏事務 組合事務 局長之印 |
方21耗 |
木 |
1 |
事務局 |
5 |
特 殊 用 理 事 長 印 |
富山地区 事 広域圏事 務 務組合理 局 事長之印 |
方15耗 |
樹脂 |
1 |
事務局 |
6 |
特 殊 用 理 事 長 印 |
富山地区 ク セ 広域圏事 リ ン 務組合理 | タ 事長之印 ン | |
方15耗 |
樹脂 |
1 |
クリーンセンター |
7 |
特 殊 用 理 事 長 印 |
富山地区 リ セ 広域圏事 サ ン 務組合理 イ タ 事長之印 ク | ル |
方15耗 |
樹脂 |
1 |
リサイクルセンター |
様式第1号(第5条関係)
公 印 台 帳
公印の名称 |
印影 |
|||
新調 年 月 日 廃止 年 月 日 |
新調 年 月 日 廃止 年 月 日 |
|||
公印の保管場所 |
||||
寸法 |
||||
印材 |
||||
新調 年 月 日 廃止 年 月 日 |
新調 年 月 日 廃止 年 月 日 |
|||
書体 |
||||
個数 |
様式第2号(第6条関係)
公 印 使 用 簿
使用年月日 |
発かん番号 |
発信者名 |
あて先 |
件名 |
使用者印 |
様式第3号(第6条関係)
事務局長 |
合議 |
主務 |
公 印 持 出 許 可 願
年 月 日
1 |
持出者 |
印 |
2 |
持出先 |
|
3 |
持出しを要する理由 |
|
4 |
使用予定の公文書及び部数 |
|
5 |
持出期間 |
年 月 日 時 分 から 年 月 日 時 分 まで |
6 |
使用した公文書及び部数 |
|
7 |
取扱上の注意事項 |
使用公文書及び部数に変更があったときは、持出者は帰庁ごすみやかに公印管守者に報告し、かつ6欄の記載をすること。 |