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05 処務

第1章 処務・専決

○富山地区広域圏事務組合事務専決規程

昭和47年12月31日訓令第2号

改正 平成4年5月30日訓令第1号

平成9年3月18日訓令第1号

平成19年3月27日訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、理事長の権限に属する事務の専決に関して必要な事項を定めるものとする。

(専決の権限)

第2条 この規程により専決できる事務であっても、特に重要若しくは、異例と認められるもの又は次の各号の一に該当するものについては、理事長の決裁を受けなければならない。

(1)富山地区広域圏事務組合議会の権限に関係あるもの

(2)紛議若しくは、論議があるもの又は、それらの原因となるおそれがあるもの

(3)理事長の指揮で起案したもの

(事務局長専決事項)

第3条 事務局長は、前条で規定するものを除き理事長の事務を専決することができる。

(1)所属職員の出張命令及び復命に関すること

(2)所属職員の時間外勤務に関すること

(3)所属職員の休暇欠勤に関すること

(4)照会、回答及び通知に関すること

(5)定例的な報告、公表、通達、申請、進達、答申等に関すること

(6)補助金、分担金、交付金その他これらに準ずるものの申請及び調定に関すること

(7)報酬、給料、職員手当、共済費の支出に関すること

(8)所属職員の事務分担に関すること

(9)1件500万円未満の予算の流用に関すること

(10)富山市事務専決規程(平成17年富山市訓令第2号)別表第1の1支出負担行為に関する事項に掲げる部長専決事項に関すること

(11)工事及び委託契約における契約期間の変更に関すること

(12)前各号のほか軽易な又は、定例の事務処理に関すること

(事務局次長専決事項)

第4条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1)富山市事務専決規程別表第1の1支出負担行為に関する事項に掲げる課長専決事項に関すること

(2)支出命令に関すること

(3)使用料、手数料その他の調定に関すること

附 則

1 この規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 組合設立からこの規程の施行日前までになされた事務については、この規程に基づいてなされたものとみなす。

附 則(平成4年5月30日訓令第1号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

附 則(平成9年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。