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第10期富山地区広域圏分別収集計画の公表について

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項の規定により、第10期(令和5年度~令和9年度)富山地区広域圏分別収集計画を定めましたので、同法第8条第4項の規定により、以下のとおり公表するものです。

(法令抜粋)

【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律】

第八条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。

4 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出するとともに、公表しなければならない。