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事務局からのご案内

平成21年度の資金不足比率の公表について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に従い、当事務組合が経営する公営企業に関する資金不足比率を公表します。

対象となる会計 資金不足比率 (参考)
廃棄物発電事業特別会計 経営健全化基準は20%以上

 

・資金不足比率は、公営企業の各年度の経営状況を示す指標で、「公営企業の資金不足額」が「企業の事業規模(料金収入の規模)」に占める比率です。
・資金不足比率の算定結果が「-」とは、資金不足額がないため、比率が算定されないということであり、健全な経営状態であることを表しています。

 

(備考)
*平成21年度に新設した「廃棄物発電事業特別会計」が公営企業会計の適用を受けるため、平成21年度決算から「資金不足比率」を算定し公表するものです。
*資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。

 

(参考)
平成21年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要【総務省】