富山地区広域圏事務組合
ごみの受入れについて

燃やせるごみ(クリーンセンター)


受入れできないごみ
燃やせないごみと以下に記載されたごみは、受入れ出来ません。
産業廃棄物:
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物です
産業廃棄物の種類
(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)*紙くず、(8)*木くず、(9)*繊維く ず、(10)*動植物性の固形状不要物、(11)*動物系固形状不要物(12)ゴムくず(13)金属くず、(14)カラスくず・コンクリートくず及び陶磁 器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17)*動物のふん尿、(18)*動物の死体、(19)ばいじん、(20)これらを処分するために処理した もの。

*印は業種が限定されます。なお、(8)木くずのうち「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」が排出事業者の業種を問わず、産業廃棄物として追加されました。
特別管理一般廃棄物:
ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性廃棄物等
引火性を有するもの:
マッチ、ライター、花火類、揮発性油分を含む物等
粉状又は液状のもの:
小麦粉類、飲料類等
悪臭を伴うもの:
腐敗したもの、糞尿等
容積・重量の大きなもの:
豚、牛、蓄獣の死体等
その他:
処理施設の機能を損なう恐れがあるもの(アイスクリーム、氷菓類等)
適正な処理が困難と判断されるもの(劇物・毒物、農薬等、牛骨粉 直径10cm以上の木材、堆肥化状の草等)

排出事業者責任が強化されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され(平成15年12月)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合には、一般廃棄物の処理業の許可を有する者等に委託しなければなりません。違反すると、罰則(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。

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