富山地区広域圏事務組合
ごみの受入れについて

燃やせるごみ(クリーンセンター)


事業者のごみの受入れについてへ
事業系ごみはルールを守って処理してください。
会社、商店、事務所、飲食店などから出される事業系のごみは、家庭系のごみの集積場所には出すことができません。
ご自分でクリーンセンターに搬入するか、市町村が許可している業者さんに収集運搬と処理をお願いしてください。

事業系ごみとは
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動によって発生した廃棄物の中で、会社、商店、事務所、飲食店などから排出される書類、紙くず、厨芥類などのことを言います。

排出事業者責任が強化されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され(平成15年12月)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合には、一般廃棄物の処理業の許可を有する者等に委託しなければなりません。違反すると、罰則(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。

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